第5.1節 労使協議会 (Betriebsrat)
ドイツの会社内部では労使協議会(Betriebsrat [1])を設立することができ,もし設立されていればこれが従業員の機会不均等問題を扱うことができる.労使協議会は会社内部の組織である.それは従業員による従業員達の代表でもある.しかしこれは労働組合ではない (労働組合にあるストライキなどの強い権利などはないが,ある種の権力は有している).労使協議会は,会社の経営者側との対立ではなく,協力を基礎にして労働環境を改善することを目的としている.それはまた会社の経営者にとっても利益となるべきことを目指している.例えばオフィスの環境が向上することによる作業効率の向上,働きやすい環境を提供することでより有用な人材を得られること,才能ある人々の離職を防ぐなどが上げられる.労使協議会の第一の目的は従業員の支援と保護である.そのため,経営者側からの差別問題を扱うこともできる.しかし,差別問題を従業員側が起こした場合(従業員の一人がヘイトスピーチを行うなど),労使協議会は対象となる従業員の保護を続けるかどうかを状況に応じて選択することになる.
第5.2節 労働組合 (Gewerkschaft)
労働組合 (Gewerkschaft) は組合によって代表され,組合によって給料が支払われる組織である.したがってこれは個々の企業に代表されるものではない.組合は業種によって分類されることがあり,いくつもの同業の会社に渡って活動をする.労働組合はプロアクティブに(対処療法ではなく,問題が起きる前から)機会不均等問題を扱う.たとえば,雇用の性差別問題などである.ドイツには複数の労働組合がある [2] (例としては,ver.di, IG Metal,など,Wikipedia の該当するページを参照のこと).労働組合は人種差別に反対するポリシーを定めており,あらゆる機会不均等問題を扱う.会社の従業員が組合のメンバーであれば,通常労働組合は会社側から提供される情報へのアクセスもできる.
参考文献
- Wikipedia de, Betriebsrat, https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsrat, (Online; accessed 2015-4-2(Thu))
- Wikipedia de, Gewerkschaften in Deutschland, https://de.wikipedia.org/wiki/Gewerkschaften_in_Deutschland, (Online; accessed 2015-4-2(Thu))
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