第5節: 会社での機会不均等問題の扱い
ドイツの会社内部では,障害者代理者(Behindertenvertrater)が障害者についてのあらゆる種類の機会不均等問題を取り扱う.法でこれが必要とされるのは5人以上の障害者を雇用している全ての会社である.(ドイツ社会規範法,第5章,94節:Sozialgesetzbuch, Kapital 5, Section 94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung [1]).ドイツ連邦政府には障害者のための機会均等省 (Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen[2]) が設置されている.この省は障害者の機会不均等問題だけではなく,あらゆる種類の機会不均等(差別)問題を扱う.
報告者が調べた限りでは政府の認可のない,会社の機会不均等問題を扱う公式な第三者組織はないようである.1つの理由としては,そのような組織には会社内部の情報にアクセスする方法がないからであろうということであった.なぜなら,会社内部での地位,給料に関する機会不均等がある場合,それらの情報にアクセスすることがなければ有効な対策が打てないからである.(ただし,これについてはさらに調査すべき)
家庭,高齢者,女性と若者に関する連邦省 (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [3]) は家族のサポートに関して責任を持つ.しかし,これは性差別による給料の不均等問題などにも関与する省である.したがって,この省も機会不均等問題を扱う.
会社内部における機会不均等問題を扱う組織としては大きく労使協議会(Betriebsrat)と労働組合 (Gewerkschaft) がある.
本報告ではこれまでのところ,これらの省庁間の連携や対処する問題がどのように異なるかについての調査は不十分である.
参考文献
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (Artikel 1 des Gesetzes v. 19.6.2001, BGBl. I S. 1046), Kapital 5, §94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung, http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__94.html, (Online; accessed 2015-4-5(Sun))
- Behindertenbeauftragte, Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, http://www.behindertenbeauftragte.de/DE/Home/home_node.html, (Online; accessed 2015-4-3(Fri))
- Behindertenbeauftragte, Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=126762.html, (Online; accessed 2015-4-3(Fri))
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