第2節 機会不均等問題を扱う法的基礎 法的根拠は「ドイツ基本法 [1] 」中にある.ドイツの法体系の中でこのドイツ基本法は憲法として働くものである.この法律については司法と消費者保護のための連邦省(Bundesministerium der Justiz und fürVerbraucherschutz)から公式な英語版も参照でき,本報告ではそれを引用する.また,日本語への翻訳は本レポートの報告者によるものであり正式なものではないことに留意して欲しい. ドイツ基本法の第1条は「人間の尊厳 - 基本的人権 - 基本権利の法的拘束力」である: 人間の尊厳は不可侵であるべき.これを尊敬し保護することは全ての国家権力の義務であるべき. したがって,ドイツ国民は基本的人権が不可侵であり,奪われるものではないことが世界の全てにおける,コミュニティーの基本であり,平和の基本であり,正義であることを承認する. 続く基本的人権は立法府,行政部,そして司法に直接適用可能な法として結びつけられる ドイツの法律では,人々は人間の尊厳を犯してはならない.一方,表現の自由もドイツ基本法の第5条「表現,芸術,科学の自由」により認められている. 全ての人は自由に表現する権利,公に意見を述べ,書き,描く権利を有すべきであり,障害なく自身を一般にアクセスできる情報源から知らせる権利を持つべきである.放送や映画などによる出版の自由と報道の自由は保証されるべきである.検閲はこれを行わない. これらの権利は一般法の規定によりその制限が定められる.その規定とは幼い人達の保護や,個人の尊厳の権利などである. 芸術,科学,研究,教えることは自由であるべき.教えることの自由は基本法への忠誠からいかなる人をも放すべきではない. したがって,表現の自由は人間の尊厳の不可侵性に制限される.つまり,ドイツではヘイトスピーチは人々の尊厳を犯すが故に罪である. ドイツ刑法典 [2] は 130条で民衆扇動罪(Volksverhetzung)を定めている.これは民主主義の否定やヘイトスピーチを禁じている.86条a では,刑法典では「基本法に沿わない組織のシンボルの利用(Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen)...